就職したときには

就職したときは、場合によって必要な手続があります。
職場の健康保険や厚生年金に加入し、町県民税も多くの場合は給与天引きされます。
職場の健康保険に入った場合は国民健康保険は必要なくなり、就職前に国民健康保険に加入していた方は、脱退手続をしないと職場の健康保険との二重加入になってしまいます。また、国民年金を口座振替していた方は、振替停止の手続が必要です。
しかし、就職先により健康保険や厚生年金などがない場合もありますので、就職先によく確認をしてください。

就職したときには、以下のような手続が必要な場合があります。

具体的な事例
1.就職後、職場の健康保険に入った方の国民健康保険は?

国民健康保険の加入者で就職後、職場の健康保険に入った方は、就職後14日以内に役場住民福祉課にて脱退の手続が必要です。

必要な持ち物: 職場の健康保険証・保険証・印鑑
※職場の健康保険証が個人カードの場合は、全員分の保険証が必要です。

 

2.就職先で厚生年金や共済に加入したの場合の国民年金は?

就職先で厚生年金や共済に加入した方は、勤務先を通じて手続きが行われますので、個別に手続きする必要はありません。

 

3.国民年金の口座振替を止めるには?
就職先で厚生年金や共済に加入した方で、就職前に国民年金を口座振替にて納付していた方は金融機関等へ口座振替停止の手続が必要です。
必要な持ち物:引落口座の通帳・届出印など
※金融機関により差異がありますので事前にご確認ください。

 

4.県民税の給与天引きをしてもらうには?

県民税の給与天引きの手続は職場で行います。就職先で県民税が給与天引きされない(特別徴収がされない)方は、送付される納税通知書(納付書)にて納付することになります。

 

5.就職先で健康保険や厚生年金に入れないときは?

就職先で健康保険や年金・共済などがない場合は、国民健康保険や20歳以上の方は国民年金(第1号被保険者)に加入しましょう。手続きは、住民福祉課にて行います。

必要な持ち物::被扶養者になれない理由書・印鑑

※事前に役場住民福祉課にご確認ください。
必要な持ち物::年金手帳・印鑑

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335