転職したときには

転職したときは、場合によって必要な手続があります。
転職先に健康保険や厚生年金、共済がない場合は、個人的に国民健康保険や国民年金への加入手続きが必要になってきます。また市県民税は給与天引きではなく、納税通知書(納付書)で自分で納付するケースもありますので、転職先によく確認し必要な場合は手続をしてください。

転職したときには、以下の手続が必要な場合があります。

具体的な事例

1.転職先の健康保険に入った方は?

前職の健康保険からの切り替えの手続は必要ありません。詳しくは転職先の担当の方にご確認ください。
国民健康保険の加入者で転職後、職場の健康保険に入った方は、役場住民福祉課にて脱退の手続が必要です。

必要な持ち物::職場の健康保険証・保険証・印鑑
※職場の健康保険証が個人カードの場合は、全員分の保険証が必要です。

 

2.転職先でも厚生年金や共済に加入したい

転職先で厚生年金や共済への加入は特に必要な手続はありません。詳しくは転職先の担当の方にご確認ください。

 

3.県民税の給与天引きをしてもらうには?

県民税の給与天引きの手続は職場で行います。就職先で県民税が給与天引きされない(特別徴収がされない)方は、送付される納税通知書(納付書)にて納付することになります。

 

4.転職先で健康保険や厚生年金に入れないときは?

就職先で健康保険や年金・共済などがない場合は、国民健康保険や20歳以上の方は国民年金(第1号被保険者)に加入しましょう。手続きは、役場住民福祉課にて行います。

必要な持ち物:被扶養者になれない理由書など・印鑑

※事前に役場住民福祉課にご確認ください。
持ち物:年金手帳・印鑑

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335