離職したときには

会社を退社し再就職しない方(離職した方)は、国民健康保険や国民年金への加入手続きが必要となります。ただし、家族の扶養に入る場合はその家族の勤務先での手続となります。

会社を退社し再就職しない方(離職した方)は、以下の手続が必要な場合があります。

具体的な事例


1.家族や配偶者の扶養家族になったとき
1)健康保険

健康保険は家族の加入する保険の扶養に入ることができますので、家族の勤務先を通じて手続をしてください。離職後もパート・アルバイトなどで年間130万円以上の収入がある場合は、被扶養家族になれないケースがありますので、家族の勤務先にご確認ください。

2)厚生年金(国民年金)

家族の勤務先の厚生年金の扶養家族になる場合は、勤務先を通じて手続をしてください。この場合、国民年金への加入手続きは必要ありません。

 

2.国民健康保険に加入が必要な方

離職後、家族の加入する職場などの健康保険の扶養に入らない場合は、離職後14日以内に住民福祉課にて国民健康保険に加入する手続が必要となります。離職はしたが、パート・アルバイトなどで年間130万円以上の収入がある方も国民健康保険への加入が必要です。

持ち物: 被扶養者になれない理由書・印鑑
※事前に住民福祉課にご確認ください。

 

3.国民年金への加入手続きが必要な方

離職後、会社の厚生年金や共済に加入した配偶者の扶養に入らない場合は、住民福祉課にて国民年金への加入手続が必要となります。

必要な持ち物: 年金手帳・印鑑

 

4.町県民税の納付に関する手続きは?

離職後も町県民税は、前年度の所得に対して課税されるので所得がなくても納税することになります。送付される納税通知書(納付書)にて納付することになります(普通徴収により納税)。

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335