林野火災注意報・林野火災警報について

 岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、令和8年1月1日から、気象状況が一定の条件を満たしたときに、林野火災の予防を目的として林野火災注意報・林野火災警報を発令します。対象となる期間は、林野火災の発生の危険性が高い毎年1月から5月です。

 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、罰則を伴わない努力義務を課す「林野火災注意報」を発令しますので、対象区域内では下記の「火の使用の制限」に従うよう努めてください。 

 さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、対象区域内で「火の使用の制限」について義務を課す「林野火災警報」を発令し、違反した場合は消防法により処罰(30万円以下の罰金または拘留)されることがあります。

火の使用の制限について

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報の発令基準について

 気象状況が次のいずれかに該当する場合に発令します。ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないことがあります。

 1.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30 ミリメートル以下となるとき。

 2.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。

林野火災警報の発令基準について

 林野火災注意報の発令基準に加えて、強風注意報が発表されたときに発令します。

林野火災注意報・林野火災警報発令の対象区域について

 太地町では、森林法第5条の規定により和歌山県知事が作成する紀南地域森林計画書の対象区域を林野火災注意報・林野火災警報の対象区域として指定しています。

林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合の広報について

 林野火災注意報・警報が発令された場合、ホームページや防災行政無線等により、周知、広報を行います。

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このページに関するお問合せ先
太地町役場 総務課 TEL 0735-59-2335