対象者

イメージ

  1. 75歳以上の方全員
  2. 65から74歳で一定の障害のある方で、広域連合の認定を受けた方
 

一定の障害がある方とは

身体障害者手帳:1級から3級、4級の一部(音声、言語に関する障害、下肢に関する障害の一部)

療育手帳:A1、A2

精神障害者保健福祉手帳:1級、2級

国民年金法等障害年金:1級、2級

保険料

被保険者全員が負担する『均等割額』と被保険者の所得に応じて負担する『所得割額』の合計となります。

一人あたり年間保険料(限度額66万) = 均等割額 + 所得割額 × 所得割率
※ 均等割額及び所得割率は2年ごとに見直します。

特別な理由もなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間の短い被保険者証が交付されることがあります。また、特別な理由がなく滞納が1年以上続いた場合には被保険者証の返還を求められ、資格証明書が交付されることもあります。資格証明書で医療機関にかかるときには、医療費がいったん全額自己負担になります。

高額療養費

同じ月内に支払った医療の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請することで、限度額を超えた額が『高額療養費』として支給されます。同一の医療機関で同一月内の窓口負担合計額は、保険のきく部分について、外来・入院それぞれの自己負担額までとなります。高額療養費の対象なる場合、申請書をお送りしております。
ただし、低所得者の方は、『限度額適用・標準負担減額認定証』が必要となりますので、役場窓口にて申請してください。

高額医療・高額介護合算制度

介護サービスの利用料を医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、定められた限度額を超えた額が申請により『高額介護合算医療費』として支給されます。

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335