児童扶養手当について

児童扶養手当はどういう制度ですか?

父親と生計を同じくしていない児童の家庭に手当が支給されます。

どのような人が手当を受けられるのですか?また手当額は?

下記のどれかに該当する18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。障害者の場合は20歳)の児童を扶養している母、または母にかわって児童を養育している方に支給されます。

  • 父母が離婚した児童
  • 父が死亡した児童
  • 父が法律に定める障害の状態にある児童
  • 父の生死が明らかでない児童

上記以外の場合でも該当になることがありますのでご相談下さい。
ただし、受給できる方の所得によって制限される場合があります。

 

児童手当について

児童手当は、どんな人に支給されるのですか?

中学校修了前の児童を養育している方に支給されます。ただし、所得が一定以上の場合は所得制限があります。児童手当は2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。

 

お申し込み、お問い合わせは・・・
役場住民福祉課 TEL 59-2335
社会福祉協議会 TEL 59-3380
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※国民年金、児童手当に関することは役場住民福祉課へご相談下さい。

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335