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介護保険制度とは

40歳以上の方全員が保険料を納めて、高齢者の暮らしをみんなで支えるという社会制度です。

第1号被保険者:65歳以上の方

介護や支援が必要であると『認定』を受けた方は、介護サービス等を利用できます。

第2号被保険者:40歳~64歳の方

介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要であるとき『認定』を受けた方
は、サービスを利用できます。

介護保険を利用するには

介護保険を利用するときは、まずは役場住民福祉課に申請して『要介護認定』を受けます。

※申請してから原則30日以内に結果の通知をお送りします。
要介護度に応じて利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額が違います。

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335