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身体が不自由な方への支援

医療助成や公共料金の割引など、障害のある方の生活を支援するため制度があります。これらを活用するためにもまずは手帳の申請をしましょう。

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身体障害者手帳/愛護手帳/精神障害者保健福祉手帳とは?

身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保険福祉手帳は大切な手帳です。
税金・保険料の減額、交通費の割引ができ、活発な社会生活へのきっかけにもなります。

 

身体障害者手帳

身体障害者のための制度やサービスを利用するための手帳で、申請により交付しています。
視覚・聴覚・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能・平衡機能・音声・言語・そりゃく機能に障害がある方にが対象で、名前や住所のほか障害の種類や程度(1から6級)が記載されます。

[受付] 住民福祉課

申請には、指定医師診断書が必要となります。主治医が指定医師になっているかまずは住民福祉課にお尋ねください。また、申請時には写真(4×3cm)や印鑑も必要ですので予めご用意ください。

療育手帳

知的障害(知的障害児)で、日常生活に支障が生じているため何らかの援助を必要とする状態にある方に、申請により療育手帳(を交付しています。障害の程度により1度(最重度)から4度(軽度)の等級があります。

[受付] 住民福祉課

住民福祉課に申請後、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障害者更正相談所が障害の程度を判定します。申請時には写真(4×3cm)や印鑑も必要ですので予めご用意ください。

精神障害者保険福祉手帳

精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に制限のある方に、申請により交付しています。精神分裂病(統合失調症)・そううつ病・非定型精神病・てんかん・中毒性精神病・器質性精神病・及びその他の精神疾患のある方が対象ですが、知的障害者の方は療育手帳となります。障害の程度により1級から3級の等級があります。

[受付]住民福祉課

医師の診断書(初診日から6カ月を経過した日以降のもの)または、精神障害を支給事由とする年金証書の写し、印鑑が必要となります。

障害者の医療費負担と医療の給付、共済について

障害者医療費助成

和歌山県内の病院などで受診するときに、健康保険証と「医療証」を窓口に提出すると、医療費(保険診療分)の自己負担額が助成され、無料の取り扱いとなります。

医療費助成

更正医療

身体障害者の障害の軽減や除去をすることが可能な場合で医療が必要なときは、指定医療機関において、更生医療の給付を受けることができます。

育成医療

肢体不自由等の障害がある18歳未満の方に対し、指定医療機関において、公費で医療給付を行います。

精神障害者通院医療費公費負担

病院または診療所に入院しないで精神障害の医療を受ける場合に医療費の公費負担を行います。

特別障害者手当等

身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を要する方に対し、特別障害者手当を支給しています。また、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、重度障害者(重度障害児)給付金や県の支給する在宅重度障害者手当制度などもあります。

心身障害者扶養共済

障害者(障害児)の方の保護者が死亡したり、身体に著しい障害を有する状態となった場合に年金を支給して、障害者(障害児)の方の生活の安定を図ることを目的としています。

税金や保険料。その減免・免除などはどうなってるの?

国民健康保険の減免、住民税(市民税・県民税)の減免、所得税の減免、自動車税・自動車取得税減免など、税金や保険料の減免・免除の制度があります。

交通費、水道料金等が軽減されます

障害者手帳の等級により、公共・民間交通機関で様々な割引が受けられます。太地町では交通費が無料になったり割引されます。タクシー料金の一部助成や重度身体障害者リフトカーの運行もあります。また、上下水道料金の軽減もされる場合があります。

障害基礎年金の支給

病気や怪我で国民年金法に定められた1級または2級障害に該当する障害者となり、働くことができなくなったり、日常生活や労働に著しい制限を受けるようになったときに、その者の生活を保障するために支給されます。

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335