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 国民年金は、全国民共通の基礎年金を受け取る制度で、日本に住所のある人(外国人を含む)は20歳から60歳までは国民年金に加入となり、被保険者の種類に応じた保険料を国に納めます。自営業の人、会社等に勤務するサラリーマンや公務員とその配偶者、学生も含まれます。
国民年金からは老齢になったときは「老齢基礎年金」、障害者になったときは「障害基礎年金」、遺族になったときは「遺族基礎年金」を受け取ることができます。
働く世代が納める保険料と、国からの負担金を財源として、すべての人に共通の基礎年金を支給し高齢の方々の生活を支えるという『世代と世代の支え合い』の制度です。

20歳になられる方へ事前案内が送付されます。(国民年金加入のお知らせ)

【参考】20歳誕生日の前日に職権適用し、取得処理の翌週末に納付書を発送します。

☆納付書同封物

・納付書、加入のお知らせ

・国民年金のご案内、免除申請書

・学特申請書、返信用封筒

国民年金>加入手続き

被保険者の種類

被保険者には「強制加入者」と「任意加入者」があります。

国民年金の被保険者の種別

種類 対象者
第1号被保険者 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業の方や学生の方など
第2号被保険者 厚生年金に加入している会社員や共済組合に加入している公務員など
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方

※任意加入者とは?

60歳以上で老齢基礎年金を受ける資格期間が不足する方、厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けている方、外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人など。
第1号被保険者と任意加入者は、口座振替または納付書によって納めることができます。

定額保険料(参考) 月額16,520円(令和5年度)

保険料は、法律の改定によって変わることがあります。

国民年金の保険料(1号被保険者の場合)

受けられる年金は

老齢年金:65歳になったとき
障害基礎年金:病気や事故で障害者になったとき
遺族基礎年金:夫が死亡し、母子家庭となったり、子が遺児となったとき
寡婦年金:老齢基礎年金を受ける資格をもった夫が、年金を受けずに死亡し、その妻が60歳になったとき
死亡一時金:3年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに死亡したとき

学生や収入が少ない、災害などで保険料の納付が苦しいときは?

所得が少ない、災害にあったなど特別な事情がある場合には、申請により保険料の納付が全額または半額免除されることがあります。免除(全額・半額)の決定は、前年の本人・配偶者・世帯主の所得に基づき、社会保険事務所で行われます。

申請免除(全額・半額)
若年者納付猶予
学生納付特例

申請免除(全額・一部)、若年者納付猶予、学生納付特例

こんなときは、手続が必要です

会社や官公庁を退職・就職(転職)したとき
住所や氏名が変わったとき
会社や官公庁に勤める配偶者(厚生年金)に扶養されるようになったとき
会社や官公庁(厚生年金)に勤める配偶者に扶養されなくなったとき

こんなとき、こんな手続きを

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335