国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

(注)子とは、18歳に達する年度の3月31日までにある子、または20歳未満で1・2級障害の子をいいます。
ただし、亡くなった人の死亡日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1を超えていないこと、または死亡日前の直前1年間に未納期間がないことが必要です。

年金額

子のある妻 780,900円+子の加算額
子のみ 780,900円(月額65,075円 令和3年度金額)
子の加算額 2人目 224,700円(月額 18,725円)
3人目から 1人につき 74,900円(月額 6,242円)
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太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335