所得が少ないとか、災害にあったなど特別な事情がある場合には、申請により保険料の納付が全額または一部免除されることがあります。30歳未満の方、または学生の方は、保険料の納付が猶予される若年者納付猶予または学生納付特例制度が適用されます。免除(全額・一部=保険料の4分の3・半額・4分の1)の決定は、前年の本人・配偶者・世帯主の所得に基づき、社会保険事務所で行われます。

  • 老齢基礎年金を受けるとき、全額または一部免除を承認された期間は老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、年金額の計算においては、全額免除された期間は保険料を納めた場合の3分の1、保険料の4分の3が免除され残りの4分の1を納付した期間は2分の1、半額免除され残りの半額を納付した期間は3分の2、4分の1が免除され残りの4分の3を納付した期間は2分の1として計算されます。
  • 全額または一部免除を承認された期間の保険料は、10年以内のものに限り後から納めることもできます(追納)。


追納をすれば、将来受け取る年金額は当初から保険料を納めていた場合と同じになります。
より多くの年金を受け取るために、将来経済的余裕ができた場合は追納されることをお勧めします。

  • 障害基礎年金や遺族基礎年金は保険料が免除をされたという理由で、受けられなくなったり、金額が少なくなることはありません。

全額・多段階免除、若年者納付猶予、学生納付特例の申請を希望される方は、住民福祉課にご相談ください。

若年者納付猶予制度とは?

30歳未満(学生を除く)の方が、世帯主の所得が基準を超えるために申請免除が認められない場合で、保険料を納めることが困難であるとき、申出により、30歳未満である期間について、保険料の支払いを猶予するものです。また、猶予された期間の保険料は10年以内なら後から納めることもできます。
申請を希望される方は、国民年金係にご相談ください。

若年者納付猶予Q&A

学生納付特例制度とは?

学生であるあなた自身に所得がない場合や、所得があってもアルバイト程度で低額(一定の基準以下である)の場合で、保険料を納めることが困難であるとき、あなたからの申出により、学生である期間(※下記注意参照)について、保険料の支払を猶予するものです。また、猶予された期間の保険料を就職してから納めることもできます。
なお、平成14年度から夜間(2部)課程や通信課程、定時制の学校に在学する学生・生徒も学生納付特例の対象に含まれることになりました。

(※注意) 学生納付特例を申請し認められた場合は、申請された月の属する年度の3月まで保険料の納付が猶予されます。次の年度も保険料の納付が困難な場合、あらためて申請が必要です。

学生納付特例Q&A

追納

免除(学生納付特例と若年者納付猶予を含みます)を承認された期間の保険料については、10年以内であれば後日納めることができます。この場合、2年以内であれば当時の保険料額を、2年を超えた期間は年数に応じた利子相当額を加えた額を納付する必要があります。

免除期間について納付(追納)を希望される場合は、お住まいの区を管轄する社会保険事務所に電話等でご相談ください。

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335