基礎年金には次の3種類があります

  • 老齢基礎年金
  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金

これらの年金を受給するためには一定の要件を満たすことと、請求の手続きが必要です。
また、1号被保険者の期間がある方だけに対する独自の給付として、次の4種類があります。

1.付加年金

定額保険料のほかに、月額400円の付加保険料を納めた人には、老齢基礎年金が支給されるときに付加年金が加算されます。
(注)付加年金には物価スライドがありません。

年金額 200円 × 付加保険料納付月数

2.寡婦年金

保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、生計をともにし、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している65歳未満の妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金を受けていた場合には支給されません。

年金額 夫が受けることができた 老齢基礎年金額 × 4分の3

3.死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が、 老齢基礎年金 も 障害基礎年金 も受けないで死亡したとき、生計をともにしていた遺族に支給されます。
ただし、遺族が 遺族基礎年金 を受けられる場合には、支給されません。

納めた月数
36月以上 180月未満 120,000円
180月以上 240年月満 145,000円
240月以上 300月未満 170,000円
300月以上 360月未満 220,000円
360月以上 420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

※納めた月数とは(保険料納付済月数 + 半額免除月数 × 2分の1 )です。
なお、( 定額保険料 + 付加保険料 )を3年以上納めた人が死亡したときは、上の表の額に8,500円が加算されます。

4.脱退一時金

保険料を6ヶ月以上納めた外国人( 日本国籍を有しない人 )で、いずれの年金も受けることができない人が、日本国内に住所を有しなくなった( 帰国した )ときに、納めた月数に応じて支給されます。
ただし、帰国後2年以内に請求することが必要です。
支給される金額は、最後に保険料を納付した月の属する年度により異なります。
保険料を6ヶ月以上納めた外国人( 日本国籍を有しない人 )で、いずれの年金も受けることができない人が、日本国内に住所を有しなくなった( 帰国した )ときに、納めた月数に応じて支給されます。
ただし、帰国後2年以内に請求することが必要です。
支給される金額は、最後に保険料を納付した月の属する年度により異なります。

納めた月数 金額(平成18年度)
6ヶ月以上 12ヶ月未満 41,580円
12ヶ月以上 18ヶ月未満 83,160円
18ヶ月以上 24ヶ月未満 124,740円
24ヶ月以上 30ヶ月未満 166,320円
30ヶ月以上 36ヶ月未満 207,900円
36ヶ月以上 249,480円

※納めた月数とは(保険料納付済月数 + 半額免除期間 × 2分の1 )です。

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335