原則として、25年以上の資格期間を満たした人に65歳から支給されます。

資格期間

年金を受けるために必要な期間で、保険料の納付済期間と免除期間などを合わせて25年以上必要です。
年金額 令和3年度金額 780,900円(月額65,075円)
(20歳~60歳までの40年間すべて納付した場合。納付済期間が40年に満たない場合は減額されます。)
月額については、年額を12で割って1円未満を四捨五入した参考金額です。(以下同じ)
上の金額は令和3年度現在のものです。次年度以降は物価スライド等により変わる可能性があります。

支給の繰り上げ、繰り下げ

老齢基礎年金は原則として65歳から支給されますが、60歳から64歳までの希望する時点から減額された年金を繰り上げて受けることも、66歳以降、支給開始時点を繰り下げて増額された年金を受けることもできます。この場合、生涯を通じて、同じ割合で減額または増額された年金が支給されます。

老齢基礎年金を繰り上げて受給するときの注意点

  • 一生減額された年金(付加年金を含む)を受けることになります。65歳になっても年金額は引き上げられません。
  • 年金の支払いは手続きをした月の翌月分からになります。
  • 昭和16年4月1日以前生まれの人で、繰り上げ受給後に厚生年金や共済組合に加入することになった場合は、支給が停止されます。(支給が再開されても老齢基礎年金額は引き上げられません。)
  • 受給権発生後は障害基礎年金を請求できません。
  • 昭和16年4月1日以前生まれの人で、先に特別支給の老齢厚生年金・特別支給の退職共済年金を受けていた場合、その支給が停止されます。
  • 寡婦年金は受給できなくなります。
  • 配偶者が死亡して、遺族厚生年金・遺族共済年金を受給するようになっても、65歳まで併給調整により一方の年金しか受給できません。また65歳以降は併給できますが、老齢基礎年金は減額されたままの年金額です。
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太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335