国民年金の加入者が、国民年金法にいう1級または2級障害に該当する障害者となったときに支給されます。
ただし、初診日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1を超えていないこと、または初診日の直前1年間に未納期間がないことが必要です。

(注)初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。
なお、すでに老齢基礎年金を受けている場合や、65歳を過ぎた場合は、請求することはできません。

20歳前の傷病等による障害

20歳前に初診日がある場合にも、障害基礎年金が支給されます。

年金額
1級 976,125円(月額 81,344円、令和3年度金額)
2級 780,900円(月額 65,075円、令和3年度金額)

月額については、年額を12で割って1円未満を四捨五入した参考金額です。
上の金額は令和3年度現在のものです。次年度以降は、物価スライド等により変わる可能性があります。

障害者になった人に生計を維持されている子がいる場合には、次の額が加算されます。

子の加算額
1人目・2人目 1人につき 224,700円(月額 18,725円)
3人目から 1人につき 74,900円(月額 6,242円)

(注)子とは、18歳に達する年度の3月31日までにある子、または20歳未満で1・2級障害の子をいいます。

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太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335