国民年金の加入者(被保険者)には、次の3種類があります。

第1号被保険者

加入手続きが必要です。

20歳以上60歳未満の方で次のような人 

  1. ①自営業者や農林漁業従事者、およびその配偶者
  2. ②家事手伝いなど職に就いていない人
  3. ③学生、生徒

任意加入被保険者

(国民年金に希望して加入できる人)

  1. 20歳以上60歳未満の人で被用者年金(厚生・共済年金)から老齢(退職)年金を受けている人
  2. 20歳以上65歳未満の人で外国に在住している人
  3. 65歳以上70歳未満の人(高齢任意加入)
  4. ※65歳以降は、昭和40年4月1日以前生まれの人で、年金を受けるための資格期間が不足する場合に限ります。(高齢任意加入の特例)

(注)被用者年金とは、厚生年金や共済年金のことをいいます。

第2号被保険者

加入手続きは不要です。(勤務先で行います。)

保険料は、厚生年金保険料や共済組合掛金として、配偶者の有・無にかかわらず、給与からその額に応じて天引きされます。

  • 厚生年金のある会社に勤める会社員や共済組合に加入している公務員など
    〔20歳未満の人と60歳以上の人を含む〕

※厚生年金に加入する会社員や、共済組合に加入する公務員などは、同時に国民年金にも加入することになります。

第3号被保険者

加入手続きが必要です。

保険料は、配偶者の加入する厚生年金や共済組合でまとめて負担するため、個人で納める必要はありません。
(配偶者の給与から天引きされるわけではありません)

  • 20歳以上60歳未満の方で厚生年金や共済組合加入者に扶養されている配偶者
    〔会社員や公務員の妻(または夫)〕

(注)扶養されている配偶者とは、原則として健康保険の被扶養配偶者のことをいいます。
会社員や公務員の配偶者でも、自分で事業を営んでいたり、パート勤めをして一定額以上の収入がある場合は、1号被保険者になります。

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335