離婚について
協議離婚について
- いつ届ければいいの
- 期限はありません。届出の日から法律上の効力が発生します。
- どこへ届ければいいの
- 本籍地または届出人所在地の役場にて届出を行ってください。
- 届出をする人は
- 夫と妻です。
- 受付時間はありますか
- 24時間365日受け付けております。また、郵送でも可能です。
- 届出に必要なものは
- 届書 夫婦双方の印鑑
成人の証人2人の届書への署名・押印がしてあるもの
未成年の子どもがいる場合、それぞれどちらが親権者になるか記入
届出先に本籍及び復籍する戸籍がない場合は、その戸籍謄本
※届出をする人の本人確認をする資料が必要になります。
- 本人が直接届出に行けない場合はどうすればいい
- 郵送でも結構です。
- 結婚により苗字を変更したのですが、離婚後も結婚中と同じ苗字を名乗りたいのですが
- 婚姻により苗字を改められた方は、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に別の届出を行うと婚姻中の苗字をそのまま使えます。
調停または裁判離婚について
- いつ届ければいいの
- 調停の成立または裁判の確定の日から10日以内に届けてください。
- 用紙はどこでうけとればいいの
- 役場及び和歌山県内の市町村役場にてお渡ししています。
- どこへ届け出ればいいの
- もよりの役場にて届出を行ってください。
- 届出をする人は
- 離婚の訴えを起訴された方です。
- 受付時間はありますか
- 24時間365日受け付けております。また、郵送でも可能です。
- 届出に必要なものは
- 届書 届出人の印鑑
未成年の子どもがいる場合、それぞれどちらかが親権者になるか記入
届出先に本籍及び復籍する戸籍がない場合は、その戸籍謄本
届出をする人の本人確認をする資料
調停離婚のときは調停証書謄本、裁判離婚の時は裁判の謄本と確定証明書が必要になります。
- 本人が直接届出に行けない場合はどうすればいい
- 郵送でも結構です。
- 未成年の子どもがいるのですが
- 夫婦一方を親権者にする必要があります。離婚届出用紙の欄に記入してください。複数人いる場合はそれぞれの子どもに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を記載します。
- 結婚により苗字を変更したのですが、離婚後も結婚中と同じ苗字を名乗りたいのですが
- 婚姻により苗字を改められた方は、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に別の届出を行うと婚姻中の苗字をそのまま使えます。
このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335