共同親権について

 令和6年5月17日、父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、「民法等の一部を改正

する法律」が成立しました。

 この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費、

親子交流、養子縁組、財産分与に関する民法の規定を見直すものです。この改正により、

父母の離婚後の子の養育に関して、単独親権のほかにあらたに共同親権を定めることができます。

 詳細については、法務省ホームページをご確認ください。

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されましたPDFファイル(3181KB)

~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~

 

 

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このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335