住民税は私達住民が住んでいる、県や町に納める税金です。この税は、税金を負担する能力のある人が均等に負担する均等割と、その人の所得に応じて負担する所得割で構成されています。

住民税を納める人

納税義務者 納める税額
平成22年1月1日現在太地町に住所のある人 均等割額と所得割額
平成22年1月1日現在太地町に住所はないが、事務所・家屋敷のある人  均等割額

住民税を納めなくてもよい人

次に該当する人は均等割と所得割のいずれもかかりません。

  1. 生活保護の規定により生活扶助を受けている人
  2. 障害者・未成年者・老年者(65歳以上の人)・寡婦(夫)で前年中の所得が125万円以下の人

※住民税では低所得者のために均等割、所得割の非課税限度額が設けられています。

税額

  • 均等割
    町民税3,000円 県民税1,500円(500円を紀の国森づくり税条例により加算)
  • 所得割
    個人住民税の所得割は、前年(1月1日~12月31日)中の所得に対してかかります。

個人住民税の特別徴収制度について

事業者の皆様

従業員(給与所得者)の所得税は給与から源泉徴収しているけれど個人住民税は徴収していない、ということはありませんか?

従業員の皆様

給与所得に係る個人住民税は特別徴収されていますか?

従業員(給与所得者の)個人住民税は、事業者(給与支払者が毎月徴収し、市町村に納税しなければなりません。

地方税法では、前年中に給与所得があった場合は、個人住民税の納税義務者で、その年の4月1日現在で事業者から給与の支払いを受けている方については特別徴収の方法により個人住民税を納付していただくことになっています。

特別徴収とは?

所得税の源泉徴収にあたるものが住民税では特別徴収と呼ばれています。
個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が従業員(納税義務者である個々の給与所得者)が収めるべき税額を毎月の給与の支払時に徴収(天引き)し、その徴収した税金を市町村に納入していただく制度です。
従業員毎の住民税額は、市町村で計算し、お知らせしますので、事業者の方にとっては、所得税のように年末調整するなどの手間がかかりません。
また、従業員の方にとっては、わざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
詳しくは、太地町役場 総務課 税務係(TEL:0735-59-2335)にご相談ください。

個人住民税の特別徴収に関するQ&A

このページに関するお問合せ先
太地町役場 総務課 TEL 0735-59-2335