介護保険法の改正により、要支援1・2の認定を受けている方が利用する予防給付サービスのうち『介護予防訪問介護』と『介護予防通所介護』が介護予防・日常生活支援総合事業の『訪問型サービス』と『通所型サービス』に移行することになりました。

総合事業の概要

総合事業とは、要支援相当の方から元気な高齢者の方まで、介護予防と安心して自立した日常生活を送るための支援を目的とした事業です。
介護予防訪問介護・介護予防通所介護について、地域の実情に応じた取組ができるようになり、既存のサービスに加え、地域のNPO、民間企業、ボランティア団体などと一緒に高齢者を支援していくものです。

総合事業の構成

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つで構成されています。

介護予防・生活支援サービス事業

現行の『介護予防通所介護』と『介護予防訪問介護』に相当するサービスです。

一般介護予防事業

太地町は予防に係る事業を順次実施する予定です。

対象者

平成29年4月1日以降に、要支援1、2の認定を受けた方(新規・変更・更新)
平成29年4月1日以降に、基本チェックリストを実施し、事業対象者に認められた方
※基本チェックリストとは、25項目の質問に答えていただき、生活機能の低下の有無を確認するものです。

留意点

平成29年3月31日時点で要支援1、2の認定を受けていた方は、その有効期間満了までは介護予防のサービス(介護予防訪問介護・介護予防通所介護)を利用していただきます。
その後、更新により総合支援のサービス(訪問型サービス(現行相当)・通所型サービス(現行相当))を利用していただきます。

事業所関係(申請・届出等)

新規・変更申請について

平成27年3月31日以前に「介護予防訪問介護」または「介護予防通所介護」の指定を受けた事業者は新規申請は不要です。
 

平成27年4月1日以降に「介護予防訪問介護」または「介護予防通所介護」の指定を受けた事業者は、新規申請が必要です。

  • 提出期限 指定開始月の前々月の15日まで
  • 提出先 太地町役場住民福祉課介護保険係
  • 提出部数 正本2部

変更届について

訪問型サービス(現行相当)・通所型サービス(現行相当)の変更届について、変更事由があった日から10日以内に届出を行ってください。

指定に係る各種届出様式

  • 通所型サービスに係る様式一式
  • 訪問型サービスに係る様式一式

総合事業サービスコード単位数マスタ

令和6年4月~

令和4年10月~令和6年3月

令和3年4月~令和4年9月

令和元年10月~令和3年3月

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335