太地町一般不妊治療費助成事業について

太地町では不妊に悩むご夫婦に対して、不妊治療にかかる費用の一部を助成します。

対象となる方

不妊に悩むご夫婦のうち、下記の要件をすべて満たす方

法律上の婚姻をしている夫婦で、夫または妻のどちらかが和歌山県内に1年以上住民登録している。
各種医療保険に加入している。
夫婦の前年所得の合計が730万未満である。

助成内容

助成額:1年度あたり3万円を上限。
助成する期間:連続する2年度(助成開始開始月から2年間の期間)

助成対象治療

医療保険各法に規定する療養の給付が適用される不妊治療(タイミング療法・薬物療法など)
医療保険適用外の不妊治療のうち、対外受精及び顕微授精を除く治療(人工授精など)
治療の一環として行われる検査、及び治療開始前に不妊原因を調べるための検査
不育症に対する治療及び検査

申請時期

治療を受けた日の属する年度内に申請

太地町特定不妊治療費助成事業について

太地町では和歌山県特定不妊治療費助成事業による助成金の交付を受けた方を対象に、その治療費の一部を助成します。不妊治療費のうち体外受精および顕微授精について、治療費の一部を助成する制度です。

対象となる方

ご夫婦の一方又は双方が太地町に住民登録があり、和歌山県不妊治療費助成事業の交付決定を受けた方

助成回数

助成を受けられる回数は、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢によって異なります。

  • 治療期間初日の妻の年齢が40歳未満の場合:43歳になるまでに6回まで
  • 治療期間初日の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合:43歳になるまでに3回まで

提出先

当該助成を受けようとする者は、各回の特定不妊治療を受けてから1年以内に以下の書類を提出してください。
書類の提出は県立新宮保健所となります。

詳細につきましては、太地町役場住民福祉課(TEL59-2335)までお問合せください。

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335