町長選挙について

太地町長選挙が下記のとおり執行される予定となっておりますので、お知らせします。

告 示 日:令和6年7月9日(火)

投 票 日:令和6年7月14日(日)

期日前投票:令和6年7月10日(水)~令和6年7月13日(土)

立候補予定者説明会:令和6年6月12日(水)午前10時から 太地町役場2階 大会議室

衆議院小選挙区の区割り改定等について

詳細は、下記のリンクよりご確認ください。

衆議院小選挙区の区割りの改定等についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

選挙管理委員会

 選挙管理委員会は、議会で選挙された4人の委員で構成する町の選挙管理の機関です。公正な立場の機関ですので、同時に同じ党派の人が2人以上委員になることはできません。また、委員に欠員が生じたり、事故がある場合に備えて補充員が4人選挙されています。
 事務局は太地町役場総務課内にあります。

選挙管理委員会のしごと

 町の選挙管理委員会は、町議会の議員及び町長の選挙に関する事務を管理し、また、法令によって権限とされたその他の選挙に関する事務を管理することとされています。

和歌山県選挙管理委員会ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

選挙人名簿とは

・選挙人名簿の登録は、住民基本台帳の情報を基に行います。
・選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと投票ができません。
・住所が変わった場合は、すぐに役場に届け出てください。

登録資格

  1. 該当する市区町村の区域内に住所を有すること
  2. 満18歳以上の日本国民であること
  3. 住民票が作成された日(転入については転入届出日)から引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている者又は記録されていた者であること

登録時期

  1. 定時登録    :毎年3、6、9、12月
  2. 選挙時登録 :選挙のつど

登録の抹消

次の場合、選挙人名簿から抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を失ったとき
  2. 他の市区町村に住所を移して4か月経過したとき
  3. 間違って登録されたとき
このページに関するお問合せ先
太地町選挙管理委員会(太地町役場総務課内)  TEL 0735-59-2335