町議会

町議会議員で構成する町議会は、地方公共団体として意思を決定し、町長はこの意思に基づいて町政を執行します。このため、議会は意思決定機関、または議決機関と呼ばれ、町長は執行機関と呼ばれます。
この両者は、お互いに対等の立場で均衡を保つ仕組みになっています。

議員定数

町議会議員の定数は法律(地方自治法第91条)によって条例で定めることになっており、太地町の議員定数については、 条例で10人としています。

定例会と臨時会

定期的に招集される定例会は、条例で年4回と定めています。通例3月、6月、9月、12月に開催しています。臨時会は、必要があるとき、特定の事件に限りその事件を審議するために召集されます。

委員会制度

委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の3種類あります。常任委員会はその部門に属する事務に関する調査を行い、議案・請願等を審査するために、また、議会運営委員会は議会の運営を円滑、効果的に進めるための委員会です。特別委員会は、特定事件に限って設置する臨時的機関であり、その事件審査・調査が終了すれば消滅します。

常任委員会

総務厚生常任委員会 (定数 5人)

一般行財政、教育、消防、町有財産、社会福祉、保健及び環境衛生に関する事務及びその他の委員会に属さない事務を担当しています。

産業建設常任委員会 (定数 5人)

水産業、農業、林業、商業、観光、道路、河川、港湾、都市計画、建築、上水道及びその他一般土木事務にかんする事務を担当しています。

議会運営委員会 (定数 5人)

多数の議員で構成する議会を円滑、効率的に運営するために、常任委員会とは別に置く委員会で、議会運営の責任者である議長の諮問的な性格をもっています。

特別委員会

現在、設置している委員会はありません。特別に取り組むべき問題があった時、議会の議決を得て設置します。委員の定数は議会の議決を得て決めます。


議会の傍聴

本議会は、公開されており、いつでも傍聴できます。傍聴される方は、本会議の当日、傍聴席入口にある受付簿に住所、氏名などを記入していただきます。
傍聴人の定数は20人です。
団体など多数で傍聴される場合は、あらかじめ議会事務局までご連絡ください。

請願・陳情

文書で請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所・氏名を記載押印して、紹介議員を経て議長宛に議会事務局へ提出してください。
提出された請願は委員会で審議された後、本会議で採択、不採択を議決し、採択された請願は必要に応じて関係の執行機関へ送ります。
陳情は法的保護を受けるものではありません。提出の方法は請願と同様の要領で行っていただきますが、紹介議員の必要はありません。

このページに関するお問合せ先
太地町議会事務局 TEL 0735-59-2760