独自利用事務について
独自利用事務とは
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務で、町で独自にマイナンバーを利用する事務をいいます。この独自利用事務について は、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
独自利用事務の情報連携について
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335
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