特定空家等に対する略式代執行に係る公告

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知することができないため、同法第22条第10項の規定により公告する。

令和8年6月25日 

太地町長 三軒 一高     

措置の対象となる空き家の概要

(1)建築物の所在地

 太地町大字太地字新屋敷3386番地8

(2)措置の対象となる建築物の概要

(構 造)木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

(延床面積)28.09平方メートル

(3)措置の内容

 当該特定空家等の除却

(4)措置の期限

 令和8年7月27日

 (5) 公告期間

 令和8年6月25日から令和8年7月27日まで

 太告第25号PDFファイル

(6)問い合わせ先

 太地町役場 総務課

 TEⅬ:0735-59-2335

 

 

 

 

       

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このページに関するお問合せ先
太地町役場 総務課 TEL 0735-59-2335