特定空家等に対する略式代執行に係る公告について
特定空家等に対する略式代執行に係る公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知することができないため、同法第22条第10項の規定により公告する。
令和8年6月25日
太地町長 三軒 一高
措置の対象となる空き家の概要
(1)建築物の所在地
太地町大字太地字新屋敷3386番地8
(2)措置の対象となる建築物の概要
(構 造)木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
(延床面積)28.09平方メートル
(3)措置の内容
当該特定空家等の除却
(4)措置の期限
令和8年7月27日
(5) 公告期間
令和8年6月25日から令和8年7月27日まで
(6)問い合わせ先
太地町役場 総務課
TEⅬ:0735-59-2335
このページに関するお問合せ先
太地町役場 総務課 TEL 0735-59-2335
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