離婚されるときは離婚届をしてください。

協議離婚の場合

必要なもの

  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(本籍が届出地と異なるとき)
  • 夫婦両方の印鑑(離婚前の氏のもの)

届出人

夫及び妻

※第三者のなりすましによる届出を防止するため、届出時に身分証明書の提示による本人確認(代理人、使者の方も含む)を実施しています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※証人(成年者)2名の署名です。押印は任意です。
※届出の審査・受理により届出の日から離婚が成立します。
※離婚届を出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所を変更される方は、別に転入届・転出届・転居届もご提出ください。

裁判離婚の場合

必要なもの

  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(本籍が届出地と異なるとき)
  • 夫婦両方の印鑑(離婚前の氏のもの)
  • 届出人の裁判の謄本及び確定証明書 

 ※押印は任意です。

届出人

申立人

※第三者のなりすましによる届出を防止するため、届出時に身分証明書の提示による本人確認(代理人、使者の方も含む)を実施しています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

届出期間

裁判確定の日から10日以内(過ぎたときは相手方からも届出が可能です。)
※裁判による場合、証人は不用です。

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335