本人通知制度とは

この制度は、事前に登録した方に対して住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明を第三者(本人等(注)の代理人及び本人等以外の者)に、交付した場合にその事実について通知する制度です。住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求や不正取得、委任状の偽造、不必要な身元調査等の未然防止を図るもので、平成25年4月1日から実施しています。

※ 国または地方公共団体の機関から公用請求により交付した場合や裁判及び紛争に係るものは通知対象外となります。

(注)本人等
住民票関係:本人または本人と同一の世帯に属するもの
戸籍関係:本人、本人の配偶者、直系尊属または直系卑族

第三者からの取得があった場合通知する内容は次のとおりです。

  • 住民票の写し等の交付年月日
  • 交付した住民票の写し等の種別及び通数(または件数)
  • 交付した住民票の写し等の交付請求者の区分(代理人請求、第三者請求)

※ 住民票の写し等を交付した内容については、太地町個人情報保護条例の規定に基づき、本人が
情報開示することができます。なお、開示が認められた場合においても、太地町個人情報保護条例
の規定による開示される情報は制限されることがあります。

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335