児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭の父又は母等に支給されます。
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給の対象

父又は母と生計を同じくしておらず (父又は母が一定の障害にある場合を含む)18歳に達した日の属する年度の末日までの間にあり(一定の障害にある場合は20歳未満)次のいずれかの状態にある児童を養育しているとき。
(ただし、老齢福祉年金以外の公的年金を受けている方、所得額が一定額以上の場合は除かれます。)

  • 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母が1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父のいない児童(婚姻によらないで生まれた児童)
  • 父又は母が重度の障害(身障手帳1・2級程度)を有する児童

【支給金額】令和3年度

月額 43,160円
(第二子は10,190円、第三子以降は一人につき6,110円加算)

※児童扶養手当の請求や届出・お問い合わせは、役場住民福祉課までお願いします。

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335