20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害をもっている児童、または長期にわたる安静を必要とする症状にある児童を監護している保護者の方です。
しかし、次の場合は手当を受けることができません。

  • 手当を受けようとする方や対象となる児童が、日本国内に住んでいないとき
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童が児童福祉施設など(通園施設を除く)に入所しているとき

手当月額

手当の額は、児童の人数と障害の等級に応じて支給されます。いずれも児童が1人の場合です。

令和4年4月から

1級 月額 52,400円 2級 月額 34,900円

令和5年4月から

1級 月額 53,700円 2級 月額 35,760円

※所得による手当の支給制限などがあります。詳しくは役場住民福祉課までお問い合わせください。 

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335