児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的にしています。
 この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。該当すると思われる方は、早めに手続きをしてください。

支給の対象

児童手当等は、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合には、特例給付になります。

支給額

  3歳以上の児童 3歳未満の児童
第1子 10,000円(月額) 15,000円(月額)
第2子 10,000円(月額) 15,000円(月額)
第3子以降 15,000円(月額)

支払時期

児童手当は毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。

所得制限限度額

所得には一定の控除があります。また、所得制限制度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは役場窓口までお問い合せください。

手続きの方法

認定請求

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

※「認定請求書」を提出し、市区町村などの認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお転入又は災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

認定請求に必要な添付書類等

  • 健康保険被保険者証の写し(受給者が国民健康保険以外の場合)
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
  • 児童手当用所得証明書

提出が必要な方

該当市町村のその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月のまでの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかっった方)

証明する年

認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)

  • 請求者の銀行の口座番号など
  • この他、必要に応じて提出する書類があります。
    (養育している児童と別居している場合など)

添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、詳しくは役場住民福祉課までお問い合わせ下さい。

現況届

この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。令和4年6月以降、毎年6月の現況届提出は原則不要となりました。しかし、お住まいの市区町村が必要と判断した受給者の方については引き続き提出の必要がありますので、町から連絡があった場合、必ずご提出下さい。

※詳しくは、役場住民福祉課までお問い合わせ下さい。 

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335