児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的にしています。
 この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。該当すると思われる方は、早めに手続きをしてください。

支給の対象

 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね高等学校修了前までの児童)
※日本国内に住所をお持ちのお子様が対象です。(ただし、留学中などの場合を除きます。)

支給額

  3歳以上の児童 3歳未満の児童
第1子 10,000円(月額) 15,000円(月額)
第2子 10,000円(月額) 15,000円(月額)
第3子以降 30,000円(月額)

手当の支給日

 児童手当は、偶数月に、それぞれの前月・前々月の2か月分を年6回支給いたします。
※支給日の5日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の金融機関営業日に支給します。

第3子加算の対象について

 児童手当では、同時に3人以上のお子さまを監護及び生計負担されている場合、3人目以降のお子さまの手当額が月額3万円に増額されます。(第3子加算)
18歳以上となるお子さまは児童手当の支給対象児童ではなくなりますが、大学生年代(22歳に到達する日の属する年度の末まで)のお子さまについては、監護及び生計負担されていることの届出をいただくことによって、第3子加算を判定するときの子どもの数に数えることができます。
また、届出をいただいていた方についても、お子さまの状況が変わる場合や、監護及び生計負担が終了する場合にはお手続きが必要になります。
 受給者の監護・生計負担が継続される場合、今後の状況の変化により届出状況が変わる場合にはお手続きが必要になります。また、受給者の監護・生計負担が終了していたお子さまについて、今後受給者の監護・生計負担が再開する場合、届出により第3子加算の対象とすることができます。

手続きの方法

認定請求

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

※「認定請求書」を提出し、市区町村などの認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお転入又は災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

認定請求に必要な添付書類等

  • 受給者になる方(請求者)の健康保険情報のわかるもの
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
  • 児童手当用所得証明書

提出が必要な方

 該当市町村のその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月のまでの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかっった方)

証明する年

認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)

  • 請求者の銀行の口座番号など
  • この他、必要に応じて提出する書類があります。
    (養育している児童と別居している場合など)

 添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、詳しくは役場住民福祉課までお問い合わせ下さい。

現況届

 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。令和4年6月以降、毎年6月の現況届提出は原則不要となりました。しかし、お住まいの市区町村が必要と判断した受給者の方については引き続き提出の必要がありますので、町から連絡があった場合、必ずご提出下さい。

※詳しくは、役場住民福祉課までお問い合わせ下さい。 

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335